返済期限・質料(貸利息)などのご案内
質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業いたします。依って貸金業規則制法の適用は受けません。
返済期限について
返済(出資)可能期間は、お預かりした日から最長3ヶ月間を期限とします。
(例)
入質日 → 流質日
1月1日 → 4月1日
きのくにやの質流期限は、入質した日より換算して満3ヶ月(暦月計算)となります。
質流期限まではいつでも受質※1が可能です。
なお、質料をお支払い頂く事で延長が可能となります。
※1 受質とは、元金+質料をお支払いいただき、お預かりしているお品(質草)を返却する事です。
例えば…
10万円の時計を質預かりし、3ヶ月後に返済された場合
元金100,000円+質料26,000円(月利6.5%×4ヶ月)=126,000円
質料について
きのくにやのお利息計算方法の一例です。
1,000円~50,000円 8%
51,000円~350,000円 5%+1,500円
400,000円~ 5%からになります。
月利最大8%(年利最大96.0%)
質料とは、質屋営業法で定められている質屋の利息の事です。
お貸ししたお金(元金)に対する利息だけでなく、品物の管理・保管料が含まれます。
きのくにやの質料は暦月計算です。
暦月計算とは、毎月、月末を過ぎるごとに1ヶ月のお利息の計算をして質料が加算される質料計算方法です。
【質料の計算方法】
※質屋は暦月計算です。日歩計算ではありません。
例:入質日1月5日とした場合(流質期限4月5日)
1月5日 → 1月31日 まで 1ヶ月分
2月1日 → 2月28日 まで 2ヶ月分
3月1日 → 3月31日 まで 3ヶ月分
4月1日 → 4月 5日 まで 4ヶ月分
※質料は後払い暦月計算方法により、各取引ごと質札に明記した利率によって、次のように計算します。
元金×利率×月数
※詳しくは店頭でご説明いたします。
・質料をお支払い頂く事で、期限の延長が可能です。
(質料例)
お支払頂く質料 → 延長される期限
1ヶ月分の質料 → 1ヶ月延長
2ヶ月分の質料 → 2ヶ月延長
質流れ期限までに受質の予定が立たない場合、質料のみを期限までにお支払い頂く事で、質流れ期限の延長ができます。
これを利上げと呼び、お客様が利上げ(途中利払い)を続けていられる限り、流質期限は延長されます。
